1 過誤申立について
(1)過誤申立とは
一度請求し、決定(入金)となっている明細書を請求前の状態に戻すことです。
請求決定した請求明細書に誤りがあった場合におこないます。
(2)過誤申立の手順
申請に必要な書類
- 介護給付費過誤申立書
- 請求明細書
これらの書類を白老町役場健康福祉課介護保険グループに提出してください。
提出は窓口へ持参又は、郵送でお願いします。(ファックスは不可)
また、介護給付費過誤申立書の提出は、国保連合会の提出期限が毎月10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前の平日)となっていることから、基本的に2日前までに提出していただきますようご協力をお願いいたします。
注意
提出できるのは、介護給付費を請求した翌月からです。
白老町に給付実績がない場合は、過誤ができません。
返戻などにより請求が確定していない場合なども過誤できませんので、確認してから申立をおこなってください。
(3)介護給付費過誤申立書
(4)過誤申立事由コード
過誤申立事由コードは前2桁と後ろ2桁を組み合わせた4桁で設定します。
- 前2桁:取り下げをしたい介護給付費請求明細書の様式番号を表すコード
- 後2桁:申立理由番号を表すコード
様式番号(過誤申立事由コードの前2桁)一覧
下表右端の介護給付費請求明細書の様式番号とは異なるコードですので注意が必要です。
様式番号 |
対象となるサービス種類コードとサービス名称 |
対象となる明細書様式番号 |
---|---|---|
10 |
11訪問介護・12訪問入浴介護・13訪問看護・14訪問リハ・15通所介護・16通所リハ・17福祉用具貸与・31居宅療養管理指導・71夜間対応型訪問介護・72認知症対応型通所介護・73小規模多機能型居宅介護・76定期巡回・随時対応型訪問介護看護・77複合型サービス |
様式第2 |
11 |
61予防訪問介護・62予防訪問入浴介護・63予防訪問看護・64予防訪問リハ・65予防通所介護・66予防通所リハ・67予防福祉用具貸与・34予防居宅療養管理指導・74予防認知症対応型通所介護・75予防小規模多機能型居宅介護 |
様式第2の2 |
21 | 21短期入所生活介護 | 様式第3 |
22 | 22介護老人保健施設における短期入所療養介護 | 様式第4 |
23 | 23病院または診療所における短期入所療養介護 | 様式第5 |
24 | 24予防短期入所生活介護 | 様式第3の2 |
25 | 25介護老人保健施設における予防短期入所療養介護 | 様式第4の2 |
26 | 26病院または診療所における予防短期入所療養介護 | 様式5の2 |
30 | 32認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) | 様式第6 |
31 | 37予防認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) | 様式第6の2 |
32 | 33特定施設入居者生活介護・36地域密着型特定施設入居者介護 | 様式第6の3 |
33 | 35予防特定施設入居者生活介護 | 様式第6の4 |
34 | 38認知症対応型共同生活介護(短期利用) | 様式第6の5 |
35 | 39予防認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) | 様式第6の6 |
36 | 237特定施設入居者生活介護(短期利用)・28地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用) | 様式第6の7 |
40 | 43居宅介護支援 | 様式第7 |
41 | 46介護予防支援 | 様式第7の2 |
50 | 51介護老人福祉施設サービス・54地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 様式第8 |
60 | 52介護保健施設サービス | 様式第9 |
70 | 53介護療養型施設サービス | 様式第10 |
申立理由番号(過誤申立事由コードの後ろ2桁)一覧表
申立理由番号 | 申立内容 |
---|---|
01 | 台帳過誤による差額調整→通常使いません。 |
02 | 請求誤りによる実績の取り下げ(主に事業所の請求誤りによる実績の取り下げ) |
42 | 適正化による実績の取り下げ (適正化システム、モニタリングシステム、縦覧チェック等により判明したもの) |
99 | その他(上記以外)の事由による実績の取り下げ |
例として、サービス提供年月平成23年1月の訪問介護の請求誤りによる申立であれば過誤申立事由コードは「1002」となります。
2 返戻について
介護給付費の返戻があった場合の白老町への問い合わせは、下記のリンク先の「3.返戻の対応方法に関するQ&A」と「4.エラーコード一覧」で返戻の対応方法とエラー内容をご確認ください。